神戸学院大学2022第8回確認テスト(公認心理師の職責)

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問1 公認心理師法第1条に「公認心理師は、要支援者の心の健康の保持増進に寄与する」とある。

問2 公認心理師法第1条に「公認心理師は、国民の精神的健康の保持増進に寄与する」とある。

問3 要支援者に対して公認心理師が業務として行う行為に観察が含まれる。

問4 公認心理師が業務として行う行為に教育が含まれる。

問5 公認心理師の欠格事由に成年被後見人は該当する。

問6 公認心理師の欠格事由に知的障害者は該当する。

問7 公認心理師の欠格事由に公認心理師の登録を取り消された日から起算して3年が経過した者は該当しない。

問8 公認心理師の欠格事由に秘密保持義務違反により罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、2年が経過した者は該当する。

問9 公認心理師でない者は、公認心理師の名称の使用だけではなく、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。

問10 公認心理師以外の者であっても、心理に関する支援を要する者に対する心理支援を行ってもよい。

問11 公認心理師有資格者のみができる業務がある。

問12 公認心理師は名称独占資格である。

問13 公認心理師は更新制の資格である。

問14 関係者との連携を怠った場合、公認心理師の登録の取消し事由に該当する。

問15 公認心理師の信用を傷つける行為を行った場合、公認心理師の登録の取消し事由に該当する。

問16 公認心理師の職業倫理に基づく対応として、心理支援の関係が終結したクライエントとSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)上で会話をすることは、不適切である。

問17 公認心理師の職業倫理に基づく対応として、友人の家族の心理支援を依頼され、相談を受けることは、適切である。

問18 公認心理師の職業倫理に基づく対応として、スクールカウンセラーとして関わった中学生が卒業するため最終面接時に連絡先を受け取ることは、不適切である。

問19 公認心理師の職業倫理に基づく対応として、クライエントと偶然外出中に出会い、食事に行くことは、不適切である。

問20 公認心理師の職業倫理に基づく対応として、支援期間中にクライエントの保護者からの贈り物を受け取ることは、適切である。

問21 信用失墜行為とは、多重関係による公認心理師の不当な利益を指している。

問22 公認心理師でなくなった後においては、正当な理由がなくても、その業務に関して知り得た人の秘密を開示してもよい。

問23 自殺等、自分自身に対して深刻な危害を加えるおそれのある事態では、秘密保持義務が優先される。

問24 精神科病院に通院中のクライエントが公認心理師との面接中に希死念慮を訴えた場合、公認心理師はただちに家族に連絡する。

問25 精神科病院に通院中のクライエントが公認心理師との面接中に希死念慮を訴えた場合、自殺に関する質問をすることは避ける。

問26 精神科病院に通院中のクライエントが公認心理師との面接中に希死念慮を訴えた場合、具体的な計画性について尋ねる。

問27 児童虐待が疑われる場合は、秘密保持義務よりも通告が優先される。

問28 公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。

問29 公認心理師への相談内容と医師への相談内容が異なる場合、その医師の指示を受けなくてもよい。

問30 スクールカウンセラーが主医師の指示を受ける場合、守秘義務があるためスクールカウンセラーが学校には伝えず、主医師と直接連絡を行う。

問31 医療機関内で勤務する公認心理師は、精神科の医師以外からの指示は受けなくてもよい。

問32 クライエントが過去に通院していた精神科の主医師にも連携をとらなければならない。

問33 公認心理師法の資質向上の責務として、初学者はスーパービジョンを受けなければならない。

問34 スーパービジョンの際、スーパーバイザーは公認心理師でなければならない。

問35 スーパービジョンの際、公認心理師が担当している心理支援の責任はスーパーバイジーにある。

問36 スーパーバイザーとスーパーバイジーは同じオリエンテーションでなくてもよい。

問37 秘密保持義務の規定に違反した者の罰則は、半年以下の懲役又は10万円以下の罰金と定められている。

問38 主治医の指示を受けることに違反した場合、公認心理師の登録を取り消されることがある。

問39 主治医の指示を受けることに違反した場合、罰則がある。

問40 公認心理師法第44条の名称の使用制限に違反した者は、30万円以下の罰金に処される。

問41 公認心理師法第42条第1項の関係者等との連携等に違反した者は、罰則の対象となる。

問42 公認心理師法第32条第2項の登録の取り消し又は使用停止の命を受けた公認心理師が、その名称を使用した場合、30万円以下の罰金に処される。

問43 公認心理師法第41条の秘密保持義務に違反した者は、登録の取り消し、又は期間を定めて名称の使用停止になることがある。

問44 公認心理師法第41条の秘密保持義務に違反した者は、心理支援の業務停止の処分になる。

問45 公認心理師法第40条の信用失墜行為の禁止に違反した者は、公認心理師法において罰則の対象になる。

問46 心理支援の面接において、クライエントが公認心理師に「死のうと考えている」と初めて打ち明けた場合、公認心理師がクライエントとの信頼関係を大切にし、秘密保持義務を守るという対応は、適切である。

問47 心理支援の面接において、クライエントが公認心理師に「明日、死のうと考えている」と初めて打ち明けた場合、公認心理師がクライエントの家族に連絡を取って、注意を呼び掛けることは、最初の対応として、不適切である。

問48 心理支援の面接において、クライエントが公認心理師に「明日、死のうと考えている」と初めて打ち明けた場合、公認心理師がクライエントに、死を選ぶことは自分に対する殺人であるので思い止まるように説得することは、最初の対応として、適切である。

問49 心理支援の面接において、クライエントが公認心理師に「明日、死のうと考えている」と初めて打ち明けた場合、公認心理師が一旦、公認心理師が面接室から退室して同僚や上司に相談することは、最初の対応として、適切である。

問50 心理支援の面接において、クライエントが公認心理師に「明日、死のうと考えている」と初めて打ち明けた場合、公認心理師がクライエントに「秘密保持よりも大事なことがある」ことを伝えることは、最初の対応として、適切である。